哲学・法学的に「そもそも」を考えるブログ。since 2011・3・22。

2022年7月20日、ライブドアブログより、移行してきました。

日常的な法律Q&A1

嫌がっているのも関わらず、無理矢理ホテルに連れていかれた。何もされなかったが、怖くてどうしよう?
→その瞬間、逮捕監禁罪が成立(刑法220条「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する」)です。乱暴の有無以前に、嫌がっているにもかかわらず連れていった時点で成立します。法律を知らなかったは、通りません。

脅迫とは具体的に何か?
→一般人を畏怖することに足る害悪の告知とされています。ちなみに、よく出される判例に、村で政治的な抗争が激しい際に、相手方の中心人物の家に出火していないのにもかかわらず「出火御見舞申し上げます、火の元にご用心」とのハガキを送りつける行為を脅迫としています(最二判昭35・3・18刑集14・4・416)。脅迫罪の成立は、被害者の年齢、性別、職業や、加害者との人間関係、周囲の状況等、脅迫されたときの具体的な事情が考慮されますので、一概には言えないところです。定義も、学説上ということです。
畏怖(いふ)とは、おそれおののくこと。分かりやすく言えば、怖がってしまって、恐れのあまり震えてしまうようなことです。
自転車って車両なの?根拠は何?
→自転車は車両と分かっていても、根拠を知らない方が多いです。なので、説明します。道路交通法上、自転車は軽車両なんですね。なので、車道の左側通行が原則です。道路交通法2条11号「軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう」にありますね。ちなみに、その2条にたくさん種類分けされていて「自転車とは何か」ということも規定されているんですよ。
しかし、例外もあって、同法17条「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない」や同法17条の2、1項「軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる」 や同法17条の2、2項「前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。(罰則 第二項については第百二十一条第一項第五号)」等のように、通っていい場合もあります。
これらの法律は、道路交通法道路交通法施行令で、最近改正もありました。興味があったら、法律をみてみるといいと思います。