哲学・法学的に「そもそも」を考えるブログ。since 2011・3・22。

2022年7月20日、ライブドアブログより、移行してきました。

裁判員裁判について

現在、裁判員裁判は、重大な刑事事件に限られています。その理由は多々あるでしょう。
 
しかし、よく考えるとこれは、これまで冤罪ではないか等と批判されてきた刑事裁判に、国民(裁判員)の意思を反映させることで、そのような批判に対し、国民が判断したものである、というような責任の共有を求め、批判を抑えようとする狙いが感じられます。これが大きな問題点だと思います。これの解決は、この制度が持つ短所であります。それに、職業裁判官の手取り年収を日割りしたものと、裁判員の日当が明らかに大きくかけ離れています。これはおかしいのではないでしょうか。
 
いずれにしても、これら2つの大きな問題点を少し調整すべきだと思います。
 
一方でいい面もあるでしょう。これまで職業裁判官だけで行われてきた司法の場に一般の国民が入るということは、意義深いものでもあります。
 
他、国民が強制されるというのは、外国では国民を参加させても、その人の意思を確認し「やります」という人だけで行う、ということもあるようです。
 
ちなみにアメリカの陪審員制度は、裁判官のみが量刑決定をするようです。陪審員は、有罪・無罪かを。そして、ドイツの参審制度は、日本の制度にプラスして、法律問題(法解釈)までもが任されます。