裁判員裁判について
現在、裁判員裁判は、重大な刑事事件に限られています。その理由は多々あるでしょう。
しかし、よく考えるとこれは、これまで冤罪ではないか等と批判されてきた刑事裁判に、国民(裁判員)の意思を反映させることで、そのような批判に対し、国民が判断したものである、というような責任の共有を求め、批判を抑えようとする狙いが感じられます。これが大きな問題点だと思います。これの解決は、この制度が持つ短所であります。それに、職業裁判官の手取り年収を日割りしたものと、裁判員の日当が明らかに大きくかけ離れています。これはおかしいのではないでしょうか。
いずれにしても、これら2つの大きな問題点を少し調整すべきだと思います。