哲学・法学的に「そもそも」を考えるブログ。since 2011・3・22。

2022年7月20日、ライブドアブログより、移行してきました。

原発事故差別問題について

福島原発事故を受けて、差別問題があるという。
 
特に、旅館での宿泊拒否や、店への入店拒否等々。
私は東京にいますが、そういうことはメディア報道やインターネット上の話題の情報であり、実際に見たり聞いたりしたことはないです。しかし、実際に行われているとすれば、大問題です。
 
私は、原発反対派であり今回の事故を楽観的視点でみていませんが、この私も、そういう差別は意味のないことであると言えます。それはどういうことなのか。
人間から、放射能まき散らす程度になったら、もう生きていないのです。そのくらいのレベルまでいくことを「放射化現象」というのですが、普通に生きていて放射能を出すことなどないわけです。よって、それはあり得ないんです。
 
100歩譲って、例えストロンチウムでも、プルトニウムでも、それがその人の肺に吸着して内部被曝の状態だったとしても、その人がそれを放出しているわけではなく、彼の肺からそれらが放射能を出しているので、彼には影響があったとしても、周りの方は影響がないです。全く。
服などについていて、それがきているというなら、もう、日本全国、すでに空気中に放出されていますから、気にしても全く意味のないことです。問題ないんです。現在確認されている、日本の空気中の放射性物質の方(東京等の首都圏や関西含め)が何倍も高いです。気にする必要は全くない。ついたものは、どんどん拡散していくので問題ないです。むしろ、空気中の放射性物質を吸い込む方が危険です。
 
つまり、このような差別は無知な方の言動としか言いようがないわけです。
 
差別主義者がこのような説明でも分からなかったら、もう一回幼稚園や保育園からやり直すしかないでしょう。こちらが数学の話しているのに、1+1も分からないのと同じです。ナンセンスなので、無視するしかない。
ただ、その差別の中には、法律違反のレベルもあります。

一例として、宿泊業の場合の旅館業法です。

第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

8条他、営業停止も可能です。よって、都道府県に通告したらいいと思います。
他の職種だって同じです。裁判所などに訴える方法もあります。負ける事案ではないですし、全国的に公表されることで、福島の方は利用しないでしょうし、全国の国民のほとんども、そういうところには行かないでしょう。そこが支店等なら、本社にその場で連絡し「これは本社の指示なのですか?」と確認。「はい」と言ったら、通告。「いいえ」と言ったら、その店員(店)に文句を言ってもらったらいいと思います。もう、ただの差別問題として片付けられない事態です。厳しい態度で臨むべきでしょう。現に、旅館については、訴えると言ったら、謝罪した、というケースもあるようです。確かに、宿泊拒否したら旅館業法違反で業務停止の可能性が高いですし、訴えられたら、その店は名前が公表されるから終わりでしょう。それに、勝ち目もないでしょうね。「どうぞ、訴えて下さい」といい加減な態度に出たら、まず、都道府県に通告したらいいでしょう。十分に勝てる事案です。旅館業法違反なので。
 
こういう規定は、旅館だけでなく、医師法の応召義務等もあります。なので、泣き寝入りはいけません。各地の相談センター(消費者相談センターや法テラス)もありますので、相談するのもいいでしょう。
よって、人そのものを差別することは、許されない無知な人権侵害で、法の違反行為にも手を染めている悪質な行為です。

≪補足≫

○○高校近くの店の話。
○○高校の生徒立ち入り禁止という看板のお店があったそうです。
その隣に、○○高校の生徒歓迎という看板のお店が。
さて、どちらの店の売上が多いのか。どちらの店がつぶれたか。

高校時代に流行った、面白い皮肉です。