哲学・法学的に「そもそも」を考えるブログ。since 2011・3・22。

2022年7月20日、ライブドアブログより、移行してきました。

架空請求について1

架空請求が来てそれを本当に使ったものと勘違いしてこちらが払ってしまい、かつ相手方が架空のものと知りつつ送って来た場合、それは、詐欺罪に当たると解します。又、払わないときに、執拗に脅して金銭等を支払わせることは、恐喝罪と解されます。
架空請求そのものに関しては、第一に無視の徹底。第二に執拗に続く場合に、告訴・提訴の検討に入ります。架空請求は、そもそもが無効ですので、取り消す必要もないです。行政法ではありませんが、重大かつ明白な違法行為なので。よって、無効行為は取り消す手間もいりませんので、無視が有効でしょう。
見分けがつかない場合は、後日手紙以外の方法(電話等)で知らせがあると思いますので、事実確認をしてみることです。そして、架空請求と思われる場合は、証拠資料として、相手方から来た物証を残しておくことです。又、電話の場合は相手方に「これは身に覚えのないことであって、明らかに架空請求だと考えられるので、提訴や告発に至った場合の証拠資料とするので通話録音します」と通知し、録音しましょう。
そしてですが、裁判所からの手紙は、主に特別送達の形式で送られてきます。裁判所からの手紙には、相手方の請求に身に覚えがなくても応ずる必要があります。そうしないと架空請求が架空で無くなる場合があります。あくまでも、裁判所からの手紙ですが。それ以外は、原則、架空請求は無視が一番です。
 
悪質サイト等の場合、連絡すれば執拗(しつよう)な催促がある可能性もあります。よって、こちらから連絡はしないことが良いです。お問い合わせ等はしないことです。理由は、悪質なサイトの蓋然性(がいぜんせい)が高いため。連絡で電話番号などがわかってしまう可能性があります。使用していないのに、登録しているだけでそれも個人情報もろくに入力していないのに料金請求するのは、重大かつ明白に無効と解されます。

そこで、いわゆる電子消費者契約法という法律を用いて説明してみたいと思います。インターネット(当然に携帯での使用も含みます)で契約を結ぶには、こちら側が申込みを行う前その申込み内容などを確認する措置などを向こう側が講じないと、操作ミスによる申込みは無効。 向こう側は、申込みボタンを押した後、こちらが入力した申込み内容を一度確認させるための画面などを用意する必要がある。また申込みボタンを押すことが有料であるということを、ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはならない。このようなことがないと、正規とは認められません。
そして、このような厳重なものを通過してやっと契約成立。このような事がなければ、電子消費者契約法により、無効です。

主に「身辺調査に入らせていただきます」や「名前などの個人情報を入力していなく、ハンドルネームだけでの登録」等といったことは、正規の業者でこのようなことをすることは考えられません。少なくとも私は、そのような業者に正規のものがあったことがありません。

心配なら、地元の消費者センターへ相談することを勧めています。被害にあっているのか不安な方は、地元の消費者センターに相談してみることを勧めます。

又、アダルトサイトの場合には、そのサイトが民法90条の公序良俗に反することも考えられます。これも、法的効果は無効です。公序良俗に反する場合は、何もしなくても無効です。

簡単にした用語説明
執拗・・・・・「しつこく」ということ。自分の意見を通そうとすること

個人氏名や住所等の個人情報を入力していないにもかかわらず、身辺調査というのはこれだけで恐喝罪(きょうかつざい)等の可能性もあります。アドレスだけで住所・氏名を導くことは原則できないと考えられます。もし、そのような個人情報を収集している正規の業者がこの業者に知らせたのであれば、法律違反になる可能性があります。
無茶なサイト業者が個人情報取扱事業者個人情報保護法2条3項に該当。携帯電話の会社等ならば、まず該当するでしょう)から情報を引き出すことは個人情報保護法違反(条文は、15条、16条1項、18条、20条、23条等です)。又、細かい約款の法的効力は、民法90条等の観点から、違法性が争われています。よって、明確に伝えなければなりません。一部でそのようなことがあるという事ですが、不法行為の可能性も高く、正しいものとは言えません。そして、それにより損害が発生した場合は、民法709条等不法行為による損害賠償の対象、つまり、個人情報保護法に該当していなくても、709条の不法行為(個人情報の悪用)で、損害賠償の対象です。
裁判では、その譲渡した業者が故意・過失の有無が考えられ、最低でも有過失は免れ得ないと解します。
個人情報を特定され催促された場合、その相手方はどこからその個人情報を得たかを明らかにする必要もあります。
原則としてそのような事は考えられないが、もしそういう事をすれば法律違反として、処理されるという事です。
刑事罰や損害賠償等の事案である重大な事件であります。